相続した不動産の売却にも相続登記が必要

不動産登記
相続した不動産を売却して手放そうとした時に、相続登記をしていないと売却することができません。
実はこの相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。しかし相続登記によって名義を変更していなければ、様々なデメリットが生まれます。

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

相続分割
売却などの処分が自由にできない。
他の相続人が、自分の持分(法定相続分)だけを勝手に登記して売却してしまう。
不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない。
将来的に相続人が増える可能性がある(相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため)。

売却を前提に考えるなら換価分割

相続分割
相続する財産は、相続する人が確定していなければ、法定相続人(民法で決められている相続する権利のある人。配偶者や子どもなど)全員の共有財産となります。勝手に自分のものだとして登記することはできません。
兄弟など相続人が複数いる場合、相続した不動産を売却して売却代金を相続人同士で分け合う「換価分割」であれば明確に分配できるのでトラブルも防ぐことができます。

相続人が複数いる場合の相続不動産売却の流れ

相続分割
Step1不動産を取得する(売却する)相続人を決める(遺産分割協議)
Step2不動産の名義を移す(相続登記)
Step3不動産業者に売却を依頼する(媒介契約を結ぶ)
Step4売却後、所有権移転登記を申請する
Step5売却代金を相続人の間で分配する